この点検は何のためにあるのか
一定の規模以上の業務用エアコン・冷凍冷蔵機器について、専門知識を持つ人が、検知器などを使ってフロン類の漏れを詳しく調べる点検です。3か月ごとの「簡易点検」(目視など)では見つけにくい小さな漏れを見つけるため、簡易点検に上乗せして行います。
対象になる機器
圧縮機を動かす電動機(またはエンジン)の定格出力が7.5キロワット以上の業務用エアコン・冷凍冷蔵機器が対象です。ビル用マルチエアコンの室外機や、チラー、大型の冷凍冷蔵ショーケース・冷凍機などが当てはまります。7.5キロワット未満の機器は、定期点検の対象外です(簡易点検は必要です)。
定格出力は、機器の銘板(室外機などに貼られているプレート)や、メーカーのカタログで確認できます。
点検の頻度
| 機器の種類 | 定格出力 | 頻度 |
|---|---|---|
| エアコン(空調機器) | 50キロワット以上 | 1年に1回以上 |
| 7.5キロワット以上50キロワット未満 | 3年に1回以上 | |
| 冷凍冷蔵機器 | 7.5キロワット以上 | 1年に1回以上 |
冷凍冷蔵機器は、エアコンより頻度が高く、7.5キロワット以上であれば出力にかかわらず毎年必要です。
点検の内容
- 目視・聴覚による検査:異音、外観の損傷・腐食・さび、油漏れ、熱交換器の霜付きなど(簡易点検と同じ項目)
- 漏れの検査:次の「直接法」「間接法」、またはその組み合わせで行います。
- 直接法:冷媒漏えい検知器(ガス検知器)で配管の継ぎ目などを調べる、発泡液を塗って泡が出ないか見る、蛍光剤を入れて光らせる、など、漏れを直接見つける方法
- 間接法:運転中の圧力や温度、電流などを測り、普段の値と比べて異常がないかを確認する方法
実施できる人
フロン類や機器の構造、点検方法について「十分な知見を有する者」が、自ら点検するか、点検に立ち会う必要があります。国の手引きでは、その例として「冷媒フロン類取扱技術者」などの資格を持つ人が挙げられています。社内・社外は問われませんが、実際には空調業者やメーカー系のサービス会社に委託するのが一般的です。
漏れが見つかったら・記録
簡易点検と同じく、漏れが見つかったら速やかに修理し、修理しないままのフロンの補充は原則禁止です。点検の結果は、点検整備記録簿に記録します。記録は、機器を使っている間はもちろん、機器を廃棄してフロン類の引渡しを終えた日から3年間保存します。
現場から:定期点検の実際
ビルメンテナンスの現場責任者としての経験から、実際の運用をまとめます。
空調業者に委託し、ビルメンが立ち会う
私の現場では、定期点検は空調業者に委託しています。点検の当日は、私たちビルメンが立ち会っています。屋上や機械室の鍵の対応もありますが、社内のルールとして、業者の点検にはできる限り立ち会うよう決められています。
対象はビル用マルチエアコン、方法はガス検知器
私の現場で定期点検の対象になっているのは、すべてビル用マルチエアコン(ビルマル)です。業者は、ガス検知器を使って、配管の継ぎ目などから冷媒が漏れていないかを調べています。
これまで漏れが見つかったことはない
今までのところ、定期点検で漏れが見つかったことはありません。とはいえ、点検と記録は法律で決められた義務なので、対象の機器と点検時期を一覧にして、漏れなく実施しています。ビル用マルチエアコンは室外機の台数が多くなりがちなので、どの機器が何年に1回の対象なのかを整理しておくことが大切です。
根拠となる法令
フロン排出抑制法第16条に基づく「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)に定められています。
違反した場合
定期点検をしていない場合などは、都道府県知事から指導・助言を受けることがあります(フロン排出抑制法第17条)。さらに、管理の状況が著しく不十分な場合は、勧告、公表を経て命令を受けることがあり、この命令に違反すると50万円以下の罰金の対象となります(同法第18条、第104条第1号)。


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