この制度は何のためにあるのか
建物の防火管理を担当する責任者(防火管理者)を選び、その建物に合わせた消防計画を作成して消防署に届け出るための制度です。消防用設備という「モノ」だけでなく、火災を未然に防ぎ、万一の際に被害を最小限に抑えるための「人の管理体制」を整えることが目的です。
対象になる建物
次の建物では、建物の管理について権原を持つ人(オーナーなど)が、防火管理者を選任しなければなりません。
| 建物の用途 | 収容人員 |
|---|---|
| 老人ホームなど自力で避難することが難しい人が入所する施設(別表第一(6)項ロ)や、それを含む複合ビル | 10人以上 |
| 特定用途(飲食店・物販店・ホテル・病院・劇場など)の建物や、それを含む複合ビル | 30人以上 |
| 非特定用途(事務所・共同住宅・学校・工場・倉庫など)の建物 | 50人以上 |
収容人員は、その建物に出入りし、勤務し、または居住する人の数で、用途ごとの計算方法が決められています。
甲種と乙種の違い
防火管理者になるには、原則として防火管理講習を修了し、その建物で防火管理の業務を適切に行える「管理的または監督的な地位」にある人である必要があります。講習には甲種と乙種があります。
- 甲種防火管理者(講習おおむね10時間):すべての対象建物で選任できます。
- 乙種防火管理者(講習おおむね5時間):延べ面積が小さい建物に限られます(特定用途で300平方メートル未満、非特定用途で500平方メートル未満)。
収容人員300人以上の特定用途の建物などの甲種防火管理者は、定期的に「甲種防火管理再講習」を受ける必要があります。
選任・届出のタイミング
防火管理者を定めたとき、また解任したときは、遅滞なく所轄の消防長または消防署長に届け出ます。建物の使用開始時のほか、人事異動などで防火管理者が交代したときも届出が必要です。定期的な更新手続きではなく、状況が変わるたびの届出が基本です。
防火管理者の主な業務
- 消防計画の作成・届出
- 消防計画に基づく消火・通報・避難訓練の実施
- 消防用設備等の点検・整備
- 火気の使用・取扱いに関する監督
- 廊下・階段・避難口など、避難や防火上必要な構造・設備の維持管理
- 収容人員の管理
訓練の詳しい内容は「消火訓練・避難訓練の実施」の記事をご覧ください。
テナントが複数入る建物(統括防火管理者)
高さ31メートルを超える高層建築物や、一定規模以上の特定用途の複合ビルなどで、管理の権原が分かれている(テナントごとに管理者がいる)建物では、各テナントの防火管理者に加えて、建物全体を統括する「統括防火管理者」を協議して選任し、建物全体の消防計画を作成する必要があります。
現場から:防火管理の実際
ビルメンテナンスの現場責任者としての経験から、実際の運用をまとめます。
防火管理者はオーナーの社員が務めている
私の担当している物件では、建物のオーナーの社員が防火管理者に選任されており、消防計画の作成もその防火管理者が行っています。私の担当物件は、統括防火管理者が必要な建物には該当していません。
困りごと:避難経路の指摘を守ってくれないテナントがある
消防の立入検査で、避難経路に物が置かれているなどの指摘を受けることがあります。その場合は、防火管理者からテナントへ改善を指摘してもらっていますが、テナントによっては守ってくれないところがあります。避難経路や防火戸の前に物を置くことは、火災のときに逃げ遅れや延焼の原因になります。一度の指摘で終わらせず、防火管理者やオーナーから繰り返し正式に指示してもらったり、消防計画にテナントの守るべきルールを明記したりして、建物全体で取り組むことが大切です。
根拠となる法令
消防法第8条(防火管理者)、第8条の2(統括防火管理者)と、消防法施行令第1条の2(対象の建物)、第3条(防火管理者の資格)、第3条の2(防火管理者の責務)、消防法施行規則第2条の3(防火管理講習)に定められています。
違反した場合
- 防火管理者の選任・解任の届出を怠った場合:30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第8号)
- 消防長・消防署長から防火管理者の選任を命じられたのに従わなかった場合:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法第42条第1号)
- 防火管理の業務が法令や消防計画どおりに行われておらず、必要な措置を命じられたのに従わなかった場合:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法第41条第2号)


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