この検査は何のためにあるのか
火災のときに炎や煙が広がるのを防ぐ防火扉や防火シャッターなどが、いざというときに確実に閉まるかを、専門家が定期的に検査して行政(特定行政庁)に報告する制度です。建築基準法第12条第3項に定められている「定期報告制度」の一つです。以前は建物の調査の一部として確認されていましたが、防火扉が正常に閉まらず被害が拡大した火災(2013年の福岡市の診療所火災など)を受けて、2016年(平成28年)6月から独立した検査になりました。
対象になる設備
感知器(煙感知器・熱感知器)や温度ヒューズと連動して、火災のときに自動で閉まる「随時閉鎖式」の防火設備が対象です。
- 防火扉
- 防火シャッター
- 耐火クロススクリーン(燃えにくい布のシャッター)
- ドレンチャー(水の膜で延焼を防ぐ設備)
ふだんから閉まっている「常時閉鎖式」の防火扉は、この検査の対象外で、「特定建築物定期調査」の中で確認されます。
対象になる建物
国が一律に対象としているのは、劇場・病院・ホテル・百貨店など、特定建築物定期調査で国が対象としている建物に設けられた防火設備です(常時閉鎖式などを除く)。また、病院・診療所や、高齢者・障害者などが就寝する施設(老人ホームなど)の用途に使う部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建物に設けられた防火設備も、国が対象としています(平成28年国土交通省告示第240号)。このほか、特定行政庁(都道府県・市など)が独自に対象を指定している場合があります。対象かどうかは、建物のある自治体の建築指導課などで確認できます。
検査の頻度
おおむね6か月から1年ごと(多くの自治体では毎年)に、特定行政庁が定める時期に報告します。
なお、新築の建物は、完了検査の検査済証を受けた直後の報告時期は除かれます。竣工したばかりの建物では、最初の報告は次の周期からになります。
検査の主な内容(国の告示の基準)
- 閉鎖の作動:感知器を加煙試験器・加熱試験器などで作動させ、防火扉・防火シャッターが正常に閉まるかを確認します。
- 人が通る部分の防火扉:閉まる時間をストップウォッチなどで測り、扉の重さから、ぶつかったときの衝撃が大きすぎないかを確認します。
- 防火シャッターの危害防止装置:人が通る部分のシャッターでは、下りてくるシャッターの下端(座板)に人や物が触れると降下が止まる装置が、正しく作動するかを確認します。
- 温度ヒューズ装置:温度ヒューズの代わりに針金などで固定されていないか、変形・損傷・腐食や、油・ほこり・塗料の付着がないかを確認します。
- 連動制御器・予備電源:スイッチや表示灯、配線、停電時の予備電源への切り替えなど
検査できる人
一級建築士・二級建築士、または防火設備検査員の資格を持つ人が検査を行います。防火設備検査員は、国土交通大臣の登録を受けた機関の講習を修了した人に交付される資格です。
現場から:防火設備の不具合の実際
ビルメンテナンスの現場責任者としての経験から、実際に見つかった不具合をまとめます。以前担当していた、商店街のような古い施設での事例です。
建て付け不良で防火扉が完全に閉まらない
防火扉の建て付けが悪くなっていて、閉鎖しても完全に閉まり切らないことがありました。防火扉は、すき間があると炎や煙がそこから広がってしまいます。このときは、ドアクローザー(扉を自動で閉める装置)と扉の建て付けを調整して直しました。
温度ヒューズが経年劣化で破損
その施設の防火シャッターや防火扉は古く、温度ヒューズ式のものでした。温度ヒューズは、火災の熱で溶けて防火設備を閉めるための部品ですが、経年劣化で破損していました。このときは、温度ヒューズを交換しました。古い建物では、温度ヒューズ式の防火設備が今も多く残っているので、ヒューズの状態を定期的に確認しておくことが大切です。
温度ヒューズ式は「既存不適格」になっている場合も
現在の基準(昭和48年建設省告示第2563号)では、階段や吹き抜けなどの竪穴区画や、用途の異なる部分を区切る区画など、煙を遮る性能が求められる場所の防火設備は、煙感知器と連動して閉まる構造が必要です。こうした場所に古い温度ヒューズ式の防火シャッターや防火扉が残っている場合は、今の基準に合わない「既存不適格」になります。
既存不適格は、建てた当時の基準には適合していたため、すぐに違法になるわけではありません。ただし、大規模な改修や用途変更のときには、今の基準に合わせる必要が出てきます。また、防火の性能としても煙感知器の連動の方が早く閉まるため、更新の計画を立てる際の検討事項になります。なお、面積区画など、煙を遮る性能までは求められない場所では、温度ヒューズ式も今の基準で認められています。
新しい建物は最初の報告が免除
現在担当している物件は、防火設備定期検査の対象ですが、今年竣工したばかりのため、最初の報告時期は免除されています。
根拠となる法令
建築基準法第12条第3項と、建築基準法施行令第16条第3項、建築基準法施行規則第6条(報告の時期)に定められています。検査の項目・方法・判定基準は「平成28年国土交通省告示第723号」で定められています。
違反した場合
検査結果を報告しなかった場合、または虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金の対象となります(建築基準法第101条第1項第2号)。実際には、罰則の前に、行政からの通知・督促などの段階を経るのが一般的です。
感知器と防火シャッターの連動については、「消防用設備等の点検・報告」の記事でも、点検中の注意点を紹介しています。


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