この対策は何のためにあるのか
職場での熱中症は、近年の気温の上昇もあって増えています。厚生労働省の通達によると、令和6年(2024年)の熱中症による休業4日以上の死傷者は1,195人で、調査を始めてから最も多くなりました。死亡者も、3年続けて30人以上です。
死亡につながる原因の多くは、初期症状の放置や、対応の遅れです。そこで、令和7年(2025年)6月1日に、労働安全衛生規則に第612条の2が新設され、熱中症の疑いがある人を早く見つけ、重くならないうちに対応するための体制づくりが、事業者の義務になりました。
対象になる作業
義務の対象になるのは、「熱中症を生ずるおそれのある作業」です。通達では、次のように示されています。
- 暑熱な場所:湿球黒球温度(WBGT。暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の場所
- 作業:その場所で、連続して1時間以上、または1日に4時間を超えて行うことが見込まれる作業
特定の作業場だけを指すのではなく、出張先で作業する場合や、複数の場所で作業する場合、場所の間を移動する間も含まれます。非定常作業や、臨時の作業でも、条件を満たすことが見込まれるなら対象です。
暑熱な場所かどうかは、原則として、作業する場所でWBGTか気温を実測して判断します。風通しのよい屋外作業なら、天気予報や、環境省の熱中症予防情報サイトを使って判断してもかまいません。
対象に当たらない作業でも、作業の強さや服装によっては熱中症のリスクが高まります。その場合も、この規定に準じた対応をするよう努めることとされています。
守られる人は、労働者だけではありません。通達では、労働者と同じ場所で作業する労働者以外の人(請負の人など)も含むとされています(令和8年(2026年)7月1日からは、条文の言葉が「作業従事者」になっています)。
事業者がしなければならないこと
熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、次の3つを行わなければなりません(労働安全衛生規則第612条の2)。
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| ①報告の体制を整える | 熱中症の自覚症状がある人や、ほかの人に熱中症の疑いがあることに気づいた人が、報告できる体制をつくります。作業場の責任者などの連絡先と連絡方法を定めて、はっきり示し、作業中はいつでも報告を受けられる状態にします |
| ②対応の手順を作る | 作業場ごとに、作業から離れる、体を冷やす、必要に応じて医師の診察や処置を受けさせる、といった、症状の悪化を防ぐための措置の内容と手順を定めます |
| ③関係する人に知らせる | ①の体制と、②の措置・手順を、作業に従事する人に周知します |
報告体制の作り方
通達では、電話などでの報告を待つだけでなく、早く見つけるための方法として、次のものが挙げられています。
- 責任者などが作業場所を巡視する
- 2人以上の作業者が、作業中に、お互いの健康状態を確認する(バディ制)
- ウェアラブルデバイスで、作業者の熱中症のリスクを管理する(ほかの方法と組み合わせることが望ましいとされています)
- 責任者と作業者が、定期的に連絡を取り合う
手順の作り方
手順は、事業場の体制と作業の実態に合わせて、実際にできる内容にします。国が手順の例を示していますが、これによらず、事業場独自のものでもかまいません。緊急連絡網や、搬送先の医療機関の連絡先(所在地も)を決めたら、手順に書いておくことが望ましいとされています。
周知の方法
見やすい場所への掲示、メール、文書の配布、朝礼での伝達などの方法があります。口頭だけでは確実に伝わらない場合や、朝礼に参加しない人がいる場合は、複数の方法を組み合わせます。周知した結果の記録の保存までは、法令では求められていませんが、労働基準監督署の確認があったときは、事業者として適切に対応する必要があります。
体制と手順は、熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる日の、作業の開始前までに整えます。夏の間、同じ人が続けて作業する場合は、一度整えて周知してあれば、毎日やり直す必要はありません。
熱中症が疑われたときの対応
通達に添付された手順の例に沿って、要点をまとめます。
- 熱中症が疑われる人は、まず作業から離れさせて、体を冷やします。体を冷やす方法として、作業着を脱がせて水をかける、アイスバスに入れる、十分に涼しい休憩所に移す、ミストファンを当てる、などが挙げられています
- 意識の有無だけで判断しないことが大切です。返事がおかしい、ぼーっとしているなど、普段と様子が違う場合も、異常があるものとして扱います。異常があれば、救急隊を要請するか、医療機関へ搬送します
- 判断に迷うときは、先送りにせず、#7119(救急安心センター事業)などを使って、専門機関や医療機関に相談します
- 容態が急に変わることがあるので、疑いのある人を一人にせず、ほかの人が見守ります
- 熱中症は、帰宅後も含めて、時間がたってから悪化することがあります。回復の判断は慎重にして、悪化したときの連絡体制も決めておきます
熱中症が疑われるときは、WBGTの値や作業時間にかかわらず、決めた手順に沿って対応することが重要です。
複数の事業者が同じ場所で作業する場合
この義務は、個々の事業者に課されています。同じ作業場で複数の事業者が作業をするときは、その作業場に関わる事業者の、どの事業者にも義務が生じます。決めた体制や手順が行われていなかった場合も、元請の事業者だけでなく、その作業場に関わる全ての事業者に違反が生じるとされています。
周知の方法として、通達では、各事業者が共同で1つの緊急連絡先を決めて、作業者の見やすい場所に掲示する、メールで送る、文書を配る、などの方法が挙げられています。
現場から:私の現場の熱中症対策
ビルメンテナンスの現場責任者としての経験を書きます。私の現場では、夏の作業で、次のことを決めています。
- 1時間以内に、1回以上の休憩を取る
- 1時間以上かかる作業は、2人で行うか、WBGT計を持って作業する
- 夏場は、空調服を着る
- 熱中症が疑われたときは、救急車を要請して、上長へ連絡する
2人で作業する方法は、通達で挙げられているバディ制に近いものです。WBGT計は、暑熱な場所かどうかを実測するために役立ちます。
私自身も、以前、屋上で高置水槽の清掃作業をしていて、気温が高すぎて熱中症になったことがあります。屋上は日差しを遮るものがなく、夏場は特に危険です(貯水槽の清掃の様子は、貯水槽の清掃の記事に書いています)。
ビル管理の立場で知っておきたいこと
ビルの設備管理では、屋上、機械室、ボイラー室など、夏に高温になりやすい場所での作業があります。自社の作業者だけでなく、清掃や設備点検の協力業者などが同じ場所で作業することもあります。上で述べたとおり、同じ作業場に関わる事業者には、それぞれ義務があります。協力業者と作業場所を共有する場合は、緊急時の連絡先を、業者の作業者にも伝わるようにしておくと安心です。
根拠となる法令
労働安全衛生規則第612条の2(熱中症を生ずるおそれのある作業)に定められています(令和7年厚生労働省令第57号。令和7年6月1日施行)。この規定は、労働安全衛生法第22条(高温などによる健康障害の防止措置)に基づくものです。運用の詳しい内容は、厚生労働省の通達(令和7年5月20日付け基発0520第6号)に示されています。
違反した場合
第612条の2は、労働安全衛生法第22条に基づく規定です。第22条の規定に違反した場合は、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(労働安全衛生法第119条第1号)。


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