労働安全衛生法 第一種圧力容器の性能検査【労働安全衛生法】
蒸気で水を温める貯湯槽などの第一種圧力容器は、労働安全衛生法で1年ごとの性能検査と1か月以内ごとの定期自主検査が必要です。第一種圧力容器に当たる設備、取扱作業主任者の資格、違反したときの罰則を解説します。
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