この検査は何のためにあるのか
浄化槽を新しく設置したときや、構造・規模を変更したときに、正しく設置され、きちんと機能しているかを第三者の検査機関が確認する検査です。浄化槽法第7条に定められているため「7条検査」と呼ばれます。
浄化槽は、設置工事の不具合(槽の傾き、配管の接続ミスなど)があると、使い始めてから処理がうまくいかないことがあります。使用開始から数か月たち、槽内の微生物が安定した時期に検査することで、初期の不具合を早く見つけられます。
対象になる浄化槽
- 新しく設置された浄化槽
- 構造や規模を変更した浄化槽(単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替えなども含む)
検査の時期
使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に受ける必要があります。つまり、使用開始からおおむね3か月後〜8か月後の間です。
| 例:使用開始日 | 検査を受ける期間 |
|---|---|
| 4月1日 | 7月1日〜11月30日ごろ |
検査の内容
検査は、次の3つの方法で行われます。
- 外観検査:設置状況、設備の稼働状況、水の流れ方、使用の状況、悪臭の発生、消毒の実施、蚊やハエの発生などを確認します。
- 水質検査:放流水などについて、水素イオン濃度(pH)、汚泥沈殿率、溶存酸素量、透視度、塩素イオン濃度、残留塩素濃度、BOD(生物化学的酸素要求量)を調べます。
- 書類検査:使用開始直前に行った保守点検の記録などをもとに、適正に設置されているかを確認します。
誰が検査するのか・手続き
検査を行うのは、都道府県知事が指定した指定検査機関です。検査を受ける義務があるのは浄化槽管理者(所有者など)ですが、検査の申し込みなどの手続きは、浄化槽を設置した工事業者に委託することができます。実際には、設置工事の際に工事業者が手続きを案内してくれることが多いです。
検査の結果は、検査機関から都道府県知事に報告されます。
7条検査の後は
7条検査は設置後の1回だけですが、その後も毎年1回、同じく指定検査機関による「11条検査」を受ける必要があります。あわせて、日常の「保守点検」と「清掃」も欠かせません。
根拠となる法令
浄化槽法第7条と、環境省関係浄化槽法施行規則第4条(検査の期間・手続きの委託)に定められています。検査の項目・方法は、国の通知「浄化槽法第七条及び第十一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」(平成7年6月20日 衛浄33号、当時の厚生省。現在は環境省が所管)で示されています。
違反した場合
7条検査を受けていない場合、都道府県知事から指導・助言や、検査を受けるよう勧告を受けることがあります(浄化槽法第7条の2)。勧告に従わない場合は検査を受けるよう命令され、この命令に違反すると30万円以下の過料の対象となります(同法第66条の2)。


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