専用水道の水質検査【水道法】

水道法・浄化槽法

この検査は何のためにあるのか

自前の井戸水を使ったり、大規模な受水槽や配管を持ったりして、寄宿舎・社宅・病院・工場などの敷地内に生活用の水を供給している場合、その水道は「専用水道」として、市町村の水道事業者とほぼ同じ水準の管理義務が課されます。その中心になるのが、水が安全かどうかを確かめる水質検査です。

対象になる施設(専用水道とは)

専用水道に当たるかどうかは、水源の種類によって判断の仕方が変わります。

水源 専用水道に当たる条件
井戸水など自前の水源がある(水道局の水と併用する場合も含む) 次のどちらかに当てはまる
・100人を超える人に、居住に必要な水を供給している
・1日最大給水量が20立方メートルを超える
水道局の水だけ 上のどちらかに当てはまり、さらに、地中・地表に設けた施設が次のどちらかに当てはまる
・水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超える
・口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超える

水道局の水だけを使う建物は、ほとんどが「簡易専用水道」(受水槽10立方メートル超)か「小規模貯水槽水道」(10立方メートル以下)に当たります。専用水道になるのは、大きな団地や大規模な敷地で、地上や地下に大きな水槽や長い配管を持つ場合などに限られます。

「20立方メートル」は生活用の水で数える

1日最大給水量の20立方メートルは、すべての水ではなく、飲み水・炊事・風呂・手洗いなど、人の生活に使う水の量で判断します。工場の製造工程やボイラー、設備の洗浄などに使う水は、この量には含まれません。

専用水道の設置者に課される主な義務

  • 工事前の確認:専用水道を新しく作る工事の前に、設計が国の施設基準に合っているか、都道府県知事の確認を受ける
  • 給水開始前の検査:給水を始める前に、水質検査と施設検査を行う
  • 水道技術管理者の設置:水質検査や衛生上の措置などを担当する技術者を1人置く(資格要件あり)
  • 定期・臨時の水質検査(下記)と、結果の記録の5年間保存
  • 健康診断:浄水場や配水池などで働く人の健康診断(定期はおおむね1年ごと)
  • 消毒などの衛生上の措置:蛇口の水の遊離残留塩素を0.1mg/L以上に保つ など
  • 緊急時の給水停止:水が健康を害するおそれがあると知ったら、ただちに給水を止めて関係者に知らせる

水質検査の頻度

検査の種類 主な項目 頻度
毎日検査 色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素) 1日1回以上
月1回の検査 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度(藻類が発生する時期はかび臭物質も) おおむね1か月に1回以上
3か月に1回の検査 重金属、消毒副生成物、PFOS・PFOAなど、上記以外の水質基準項目 おおむね3か月に1回以上(過去の結果が基準値を十分に下回る場合などは、年1回・3年に1回に減らせる項目あり)
臨時の検査 水質基準に合わないおそれがあるとき その都度

水質基準は現在52項目です(2026年4月から、有機フッ素化合物のPFOS・PFOAが水質基準に加わりました)。採水は蛇口(給水栓)で行うのが原則です。

現場から:井戸水を使う現場で見たこと

私自身は専用水道を担当したことはありません。ただ、食品の加工現場で、井戸水がパレットの洗浄や、殺菌用の蒸気をつくるボイラーの用水として使われているのを見たことがあります。

このように、井戸水を製造工程や設備の用水だけに使っている場合は、上で説明したとおり「生活用の水」には当たらないため、それだけで専用水道になるわけではありません。ただし、同じ井戸水を従業員の飲み水や手洗い、社員寮の生活用水などにも使うと、人数や水量によっては専用水道に当たる可能性があります。井戸水の使い道を広げるときは、事前に管轄の保健所などに相談するのが確実です。

根拠となる法令

水道法第3条第6項(専用水道の定義)、第32条(工事前の確認)、第34条(第13条・第19条・第20条〜第23条などの準用)と、同法施行令第1条、水道法施行規則第15条(水質検査の頻度)・第54条に定められています。

違反した場合

定期・臨時の水質検査を行わなかった場合や、給水開始前の水質検査・施設検査を行わなかった場合などは、100万円以下の罰金の対象となります(水道法第54条)。

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