この点検は何のためにあるのか
ビルなどが自前で持っている受変電設備(電力会社から高圧で受けた電気を、建物内で使える電圧に変える設備。キュービクルなど)が、日常的に正常な状態を保っているかを確認するための点検です。受変電設備の事故は、建物全体の停電だけでなく、電力会社の配電線を通じて周辺の建物まで停電させる「波及事故」につながることがあります。月次点検は、そうした事故の兆しを早く見つけるための基本の点検です。
対象になる建物
電力会社から高圧(600ボルトを超える電圧)で電気を受けているなど、「自家用電気工作物」を設置している建物が対象です。契約電力がおおむね50キロワット以上になると高圧で受電することが多く、中規模以上のビル、工場、病院、学校などの多くが当てはまります。
点検の頻度(保安規程で決める)
自家用電気工作物を設置する人は、点検の内容や頻度などを定めた「保安規程」を作って、使用開始前に国(産業保安監督部)へ届け出なければなりません。月次点検の頻度は、この保安規程で決まります。
- 電気主任技術者を選任している場合:保安規程で定めた頻度(月1回が一般的)
- 外部委託(電気保安法人・電気管理技術者)の場合:国の告示で、原則毎月1回以上と定められています。設備の信頼性が高いなどの条件を満たす場合は隔月1回以上、絶縁状態を常時監視できる装置があり、主要な機器が適切に更新されている場合などは3か月に1回以上に延ばすことが認められています。
点検の内容
設備を停電させずに、目で見たり、計器を読んだり、測定器を当てたりして行う点検です。停電させて行う精密な点検は「年次点検」で行います。
誰が点検するのか
- 選任した電気主任技術者:設置者の社員のほか、ビルの管理を請け負うビルメンテナンス会社の社員が選任されることもあります。
- 外部委託:国の承認を受けて、電気保安法人や電気管理技術者(個人事業の電気主任技術者)に委託します。中小規模のビルでは、この形が多く使われています。
電気主任技術者の選任については「電気主任技術者の選任」の記事をご覧ください。
現場から:月次点検の実際
ビルメンテナンスの現場責任者としての経験から、実際の点検の様子をまとめます。
自社の点検作業者が点検し、電気主任技術者へ報告
私の現場では、外部の業者ではなく、自社(ビルメンテナンス会社)の点検作業者が月次点検を行い、その結果を、選任されている自社の電気主任技術者に報告しています。
月次点検で見ていること・測っていること
- キュービクルの外観:ケーブルの引き込み口などのすき間をふさぐ粘土(パテ)が落ちていないか、配線に異常がないか
- 異音・異臭:変圧器のうなり音の変化や、焦げたにおいがないか
- 計器の確認:電圧計・電流計で、実際の負荷の状態を確認
- 漏れ電流の測定:変圧器のB種接地線にクランプメーター(はさむタイプの電流計)を当てて、漏れ電流を測定
- 温度の測定:変圧器に付いている温度計と、放射温度計(離れた場所から表面温度を測る機器)で、変圧器などの温度を確認
測定結果は毎回記録に残しています。数値を記録しておくと、漏れ電流や温度が少しずつ上がっているといった変化に気づきやすくなります。
月次点検とは別に、日常・週間でも確認
日常の巡回では、電力会社の電力量計(メーター)を確認しています。また、週に1回、電気室やキュービクルを目で見て回る点検も行っています。
点検で見つかる不具合:粘土(パテ)の脱落
月次点検で見つかる不具合として多いのは、ケーブルの引き込み口をふさいでいる粘土(パテ)の脱落です。すき間ができると、ねずみや虫の侵入口になるため、見つけたら補修します。
点検以外で起きたトラブル
点検のときではありませんが、次のようなトラブルも経験しています。
- ねずみによる停電:ねずみが電気室に入り込み、電気が流れている部分に触れて、停電が複数回発生しました(「ねずみ・昆虫等の防除」の記事でも紹介しています)。粘土(パテ)の点検は、こうした事故を防ぐうえでも大切です。
- 漏電警報:漏電の警報が鳴ったことも何度かあります。原因として多かったのは、次のようなものです。
- 雨の日の、屋外照明の埋設配線の絶縁不良
- テナントが使う動力機器の不良(冷蔵庫、リフトの充電器、経年劣化したエアコンの室外機など)
一方で、一瞬だけ鳴ってすぐ戻る「瞬時」の漏電警報は、原因が分からないことがほとんどです。
漏電警報は、ZCT(零相変流器)という機器で回路の漏れ電流を検出し、一定の値を超えると警報を出す仕組みが一般的です。雨の日に鳴る、特定の機器を動かしたときに鳴るなど、鳴った時の状況を記録しておくと、原因の切り分けに役立ちます。
根拠となる法令
電気事業法第42条(保安規程)・第43条(主任技術者)に基づき、各事業場の保安規程で定められます。外部委託の場合の点検頻度は、電気事業法施行規則第52条の2と、関連する経済産業省告示(平成15年経済産業省告示第249号)で定められています。
違反した場合
設置者と従業員は、保安規程を守らなければなりません(電気事業法第42条第4項)。保安規程の届出をしなかった場合や、国からの保安規程の変更命令に違反した場合は、30万円以下の罰金の対象となります(同法第120条)。また、設備が国の技術基準に適合していないと認められた場合は、修理・改造・移転や使用の一時停止などを命じられることがあります(同法第40条)。


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