電気主任技術者とは?第一種・第二種・第三種の違い・難易度・取得方法

資格

この資格は何のためにあるのか

電気主任技術者(通称:電験)は、自家用電気工作物(高圧・特別高圧で受電する設備など)の工事・維持・運用の保安監督を行うための国家資格です。一定規模以上の電気設備を持つ建物では、この資格を持つ人を選任することが法律で義務づけられています。

第一種・第二種・第三種の違い

扱える電圧の範囲によって3段階に分かれています。

  • 第三種:電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所・蓄電所を除く)
  • 第二種:電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物
  • 第一種:すべての事業用電気工作物

受験資格・試験内容

受験資格に制限はなく、誰でも受験できます。第三種は、理論・電力・機械・法規の4科目の試験(五肢択一)だけで、第一種・第二種は、同じ4科目の一次試験に加えて二次試験(電力・管理、機械・制御の記述式)があります。試験合格以外に、認定された学校で必要科目を修めて卒業し、一定の実務経験を積むことで取得する「認定取得」というルートもあります。

第三種の試験制度(最近の変更)

  • 年2回の実施:令和4年度(2022年度)から、上期・下期の年2回になりました。
  • CBT方式:令和5年度からは、マークシートの筆記方式に加えて、試験会場のパソコンで解答するCBT方式も選べるようになりました。
  • 科目合格:4科目のうち一部の科目だけ合格した場合は「科目合格」となり、最初に合格した試験以降、申請により最大で連続して5回まで、その科目の試験が免除されます(電気技術者試験センターの案内による)。働きながら、数回に分けて合格を目指す人が多い試験です。

難易度

もっとも受験者数が多い第三種の合格率は、近年おおむね8〜20%台で推移しており、難易度の高い国家資格として知られています。

持っていると有利なこと

  • 資格手当が大きく、ビルメンテナンス業界では評価の高い資格です。
  • 第一種・第二種電気工事士の筆記試験の免除や、消防設備士試験(電気に関係する類)の一部の科目の免除など、ほかの資格を受けるときに免除を受けられるものが多くあります。
  • 電気主任技術者の数は不足しており、現場経験のある有資格者は特に求められています。

現場から:電験三種に挑戦して挫折した体験

ビルメンテナンスの現場責任者として、私も電験三種に挑戦したことがあります。合格には至りませんでしたが、これから受ける人の参考になればと思い、その経験をまとめます。

挑戦したのは5年ほど前、まだ筆記方式だけの時代

挑戦したのは5年ほど前で、まだCBT方式が始まる前の、マークシートの筆記試験だけの時代でした。

理論はあと少しだったが、子どもの誕生で挫折

4科目のうち理論はあと少しで合格というところまで行きましたが、下の子どもが生まれたタイミングで勉強の時間が取れなくなり、挫折してしまいました。電験三種は勉強時間がかかる試験なので、仕事や家庭の状況と相談しながら、無理のない計画を立てることが大切だと感じています。今は年2回の試験になり、科目合格の免除も最大で連続5回まで受けられるので、私が挑戦していたころよりも、時間をかけて合格を目指しやすくなっています。

つらかったのは公式の丸暗記

一番つらかったのは、公式を丸暗記していくところです。理屈は理解できても、公式が頭に入っていないと問題を解くことができません。

勉強は通信講座、西山先生の講座がおすすめ

勉強には通信講座を使いました。日本エネルギー管理センターの西山先生の講座は、とてもおすすめできると思います。

それでも取る価値は大きい資格

挫折はしましたが、電験三種は資格手当も大きく、ほかの資格を受けるときの免除も多いので、取る価値の大きい資格だと思います。また、ボイラー技士の勉強で身につけたボイラーの構造の知識が、電験の電力科目(火力発電)の理解に役立つなど、ほかの資格の知識がつながる面もあります。

この資格でできること

高圧受電設備を持つビルなどでは、電気主任技術者の選任が義務です。詳しくは電気主任技術者の選任をご覧ください。

勉強するなら(広告を含みます)

電験三種は、理論・電力・機械・法規の4科目に合格する資格です。科目ごとの教科書と問題集が、TAC出版の「みんなが欲しかった!電験三種」シリーズから出ています(第3版)。

独学が難しいときは、講座で学ぶ方法もあります。資格合格支援スクール「能セン」では、電験三種の講座(オンライン講座あり)を扱っています。
資格合格支援スクール【能セン】

ほかの資格との比較や、資格を取る順番の考え方は、「ビルメンの資格は何から取る?現場で使える資格と、取る順番の考え方」をご覧ください。

根拠となる法令

電気事業法第43条・第44条、電気事業法施行規則第56条(免状の種類ごとの保安の監督の範囲)などに定められています。

参考ページ

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