小規模貯水槽水道の管理(10立方メートル以下)【水道法】

水道法・浄化槽法

この管理は何のためにあるのか

受水槽の容量が10立方メートル以下と小さい建物についても、水槽の汚れが水質事故につながるリスクは変わりません。ただし、国の水道法が定める「簡易専用水道」の対象からは外れるため、扱いに注意が必要です。

対象になる建物

水道局から供給される水だけを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の建物(小規模貯水槽水道と呼ばれます)が対象です。小さめのビルやアパート、店舗、公共施設などに多く見られます。

国の法律ではなく、自治体の条例などで管理される

この規模の受水槽は、水道法上の「簡易専用水道」(10立方メートル超)には該当しないため、国が一律に清掃や検査を義務づけているわけではありません。

ただし、水道法では、水道事業者(水道局)が定める供給規程に、受水槽を使う「貯水槽水道」について、水道事業者と設置者それぞれの責任を定めることになっています(水道法第14条第2項第5号)。これを受けて、多くの都道府県・市区町村が条例や要綱で、清掃・点検などの管理基準を定め、設置者への指導や助言を行っています。

内容は簡易専用水道とほぼ同様(清掃を年1回以上、日常点検の実施など)であることが多いですが、外部検査機関による検査までは求めていない自治体もあれば、独自に求めている自治体もあります。

確認方法

お使いの受水槽がこの規模に該当する場合は、建物がある市区町村(水道担当課や保健所)に、清掃・点検・検査の具体的なルールを直接確認することをおすすめします。

受水槽がある建物の強み:断水時の備えになる

最近は、受水槽を使わずに水道管から直接各階へ給水する「直結給水方式」への切り替えを勧める水道局も増えています。水槽の清掃や点検が不要になり、新鮮な水を直接届けられるためです。

一方で、受水槽には水を貯めておく機能があるため、災害などで水道が止まったときにも、槽内に残っている水を使えるという利点があります。ただし、断水中は新しい水が入ってこないため、時間がたつほど水質が落ちていく点には注意が必要です。

現場から:小規模な貯水槽の管理

ビルメンテナンスの現場責任者として、ある公共施設の小規模な貯水槽を担当した経験から、実際の管理の様子をまとめます。

地上の受水槽がなく、屋上の高置水槽だけの建物

その施設には地上の受水槽がなく、水道管から揚水ポンプを使わずに、水道の圧力だけで屋上の高置水槽へ直接水を送り、そこから建物内に配る方式でした。この屋上の水槽が、容量10立方メートル以下の小規模貯水槽水道にあたります。

清掃は直営のことも、業者に頼むことも

その施設では、水槽の清掃を私たちビルメンテナンス側で直接行っていました(直営)。一方で、ほかの物件では専門業者に依頼しているところもあり、現場によってやり方はさまざまです。簡易専用水道のような外部機関による検査は、その施設では行っていませんでした。

公共施設の管理はしっかりしている

「小規模だから法律の義務がない」と管理がおろそかになる建物もあると言われますが、官公庁の物件だけあって、清掃などの管理はきちんと行われていました。水槽そのものの汚れや破損といったトラブルも特にありませんでした。

水道の圧力だけでは給水が弱く、断水したことも

困ったのは、高置水槽への給水の弱さです。ポンプを使わず水道の圧力だけで屋上まで水を押し上げるため、給水の勢いがとても弱く、何度か断水してしまったことがあります。このような給水方式の建物では、水槽の水位や給水の状態をふだんから気にかけておく必要があります。

水槽を残していることには理由がある

これまで担当した物件で、貯水槽をやめて各階へ直接給水する方式に切り替えたところはありませんでした。あくまで私の推測ですが、公共施設は災害時の拠点にもなるため、水道が止まったときに水槽の水を使えるよう、あえて残しているのだと思います。

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