この法律は何のためにあるのか
ビルでは、テナントの事務所や店舗、共用部、設備の保守・清掃などから、毎日さまざまなごみが出ます。これらを適正に処理するためのルールが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)です。
この法律の考え方の基本は、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」(第3条第1項)という、排出事業者の責任です。ごみを出した事業者は、処理を業者に任せても、責任から外れるわけではありません。
廃棄物の分け方:一般廃棄物と産業廃棄物
廃棄物は、大きく2つに分かれます(第2条)。
- 産業廃棄物:事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など、法律・政令で決められた20種類のもの
- 一般廃棄物:産業廃棄物以外の廃棄物
事業活動で出る一般廃棄物を、一般に「事業系一般廃棄物」と呼びます(法律上の用語ではありませんが、自治体の案内などで広く使われています)。家庭から出る「家庭系」のごみとは、出し方が違います。
違いは「種類」で決まる
事業活動で出たからといって、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。産業廃棄物になるかどうかは、ごみの種類で決まります。
| 区分 | ビルでの具体例 |
|---|---|
| 産業廃棄物 | 廃プラスチック類(カラーコーン、プラスチック容器など)、金属くず、ガラスくず、廃油、廃アルカリ(強アルカリの剥離剤廃液など)、汚泥(側溝の清掃で出た泥など)、廃蛍光管、鉛バッテリーなど |
| 事業系一般廃棄物 | オフィスや店舗から出る紙ごみ、段ボール、生ごみ、使い捨ての日用品など |
紙くず・木くず・繊維くずは、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)や、パルプ・紙・木材・繊維の製造業など、特定の業種から出たものに限って産業廃棄物になります(施行令第2条)。そのため、一般的なオフィスから出る紙くずは、産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物です。
なお、爆発性・毒性・感染性などがあって、特に注意が必要なものは特別管理産業廃棄物として、さらに厳しい決まりがあります。たとえば、鉛バッテリーの電解液(希硫酸)は、強い酸性の場合、特別管理産業廃棄物の「腐食性廃酸」にあたることがあります。蛍光管のように水銀を含むものは、「水銀使用製品産業廃棄物」として、ほかのごみと分けて処理する必要があります。判断に迷うときは、委託先の許可業者や自治体に確認してください。
事業系一般廃棄物の出し方
事業系一般廃棄物は、自治体(市町村)が定める方法で処理します。一般的には、市町村の許可を受けた一般廃棄物の収集運搬業者に委託する方法や、自治体の処理施設へ自分で持ち込む方法などがあります。家庭ごみの集積所に、事業のごみを出してはいけない自治体が多く、有料の指定袋やシールが必要な自治体もあります。出し方の細かい決まりは、自治体によって違うので、建物のある市町村の案内を確認してください。
排出量が多い場合は、市への届出が必要になることがあります
事業系一般廃棄物を多く出す事業所に対して、市の条例で、ごみの減量計画書の提出や廃棄物管理責任者の選任・届出を求めている市があります。一例として、前年度の事業系一般廃棄物の排出量が年間36トン以上(月平均3トン程度)の事業所を対象にしている市があり、この場合は、翌年度以降に市へ届け出る必要があります。これは廃棄物処理法そのものの決まりではなく、市の条例による決まりなので、対象となる排出量、提出の時期、名称は市によって違います。大規模な建物を管理している場合は、建物のある市の担当課に、対象になるかどうかを確認しておくと安心です。
産業廃棄物の出し方
産業廃棄物は、排出した事業者が自ら処理するか、許可を受けた業者に委託します(第12条)。委託するときに、必ず守らなければならない決まりは、次の3つです。
- 許可業者に委託する:運搬は「産業廃棄物収集運搬業者」、処分は「産業廃棄物処分業者」など、許可を受けた業者にそれぞれ委託します(第12条第5項)。
- 書面で委託契約を結ぶ:委託の基準として、書面で契約すること、産業廃棄物の種類・数量や、処分の場所・方法などを契約書に記載すること、契約終了後も、契約書を5年間保存することなどが定められています(第12条第6項、施行令第6条の2、施行規則)。
- マニフェスト(管理票)を使う:産業廃棄物を引き渡すときに、種類・数量・運搬や処分を受託した業者の名称などを記録したマニフェストを使い、運搬・処分の終了を確認します(第12条の3)。マニフェストには、紙のマニフェストと電子マニフェストの2つの方法があります。
紙のマニフェストと電子マニフェスト
| 方式 | しくみ | 保存 |
|---|---|---|
| 紙のマニフェスト | 排出事業者が、複写式の管理票を、廃棄物を引き渡すたびに交付する。運搬・処分が終わると、受託した業者から、写しが返送される。 | 返送された写しを、5年間保存する(施行規則第8条の21の2) |
| 電子マニフェスト | 情報処理センターの電子システムに、排出事業者が、廃棄物の情報を登録する。運搬・処分の終了報告も、電子で行われる。 | 情報処理センターが記録・保存する(第13条の3) |
電子マニフェストの利用が義務になるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者に限られます(第12条の5、施行規則第8条の31の3)。ビルの管理の現場で出る産業廃棄物は、通常は少量なので、多くの場合は、紙のマニフェストで足ります。ただし、委託先の処理会社が電子マニフェストでの運用を前提にしていることもあるので、委託する前に、どちらの方式にするか、業者と確認しておくと安心です。私の現場でも、委託先の処理会社に合わせて、紙・電子のどちらの方式でも対応できる状況です。
守らなかった場合の罰則
廃棄物処理法の罰則は重く、排出事業者にも適用されます。
- 許可のない業者などに処理を委託した場合:5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(第25条)
- 委託の基準(契約書の作成など)に違反した場合:3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、またはその両方(第26条)
- 廃棄物をみだりに捨てた場合(不法投棄):5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(第16条、第25条)。法人が違反した場合は、法人に3億円以下の罰金が科されます(第32条)。
現場から:ビルで実際に出るごみと、困りごと
ビルメンテナンスの現場責任者として、実際の管理の流れを紹介します。
テナントのごみは、テナントが処分
私が管理しているビルでは、テナントから出た産業廃棄物は、テナント自身が処分します。事業系一般廃棄物については、オーナー様から、私たちの会社へ一括で依頼をいただいています。
現場作業で出るもの
管理の作業の中で出るのは、蛍光灯、バッテリー、カラーコーン、側溝清掃で出た汚泥、不法投棄された廃プラスチックなどです。たまに、工事や定期清掃(剥離剤の強アルカリ廃液など)で出るものもあり、これらは許可を受けた廃棄物の処理会社にお願いしています。
困っていること
- 不法投棄が多い:敷地内に、誰かが捨てていったごみが残ることがあります。
- 取り扱っていない処理会社がある:たとえばバッテリーは、難しいものではありませんが、取り扱いのない処理会社もところどころにあり、依頼先を探すのに手間がかかることがあります。
敷地内に不法投棄されたものを見つけたときは、勝手に処分せず、まず写真などで状況を記録して、オーナー様に報告します。そのうえで、不法投棄されたものは、産業廃棄物の管理用の置場にためておき、ある程度集まったら、許可を受けた業者に産業廃棄物として処分を依頼しています。
根拠となる法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(定義)、第3条(事業者の責務)、第12条(事業者の処理)、第12条の3(管理票)、第12条の5(電子マニフェスト)、第16条(不法投棄の禁止)、第25条・第26条(罰則)、同法施行令第2条(産業廃棄物)・第6条の2(委託の基準)、同法施行規則第8条の21の2(管理票の写しの保存)・第8条の31の3(電子マニフェストの義務の対象)に定められています。
よくある疑問
テナントが出したごみの責任は、誰にありますか
事業活動で出たごみは、そのごみを出した事業者(テナント)が、自らの責任で処理するのが基本です。ビル全体で処理を一括して請け負っている場合は、契約の内容によって役割が決まるので、契約書で確認してください。
蛍光灯は、一般ごみとして出せますか
事業所から出た蛍光管は、産業廃棄物です。水銀を含むため、割れないように保管し、ほかの廃棄物と分けて、許可業者に委託する必要があります。
マニフェストは、事業系一般廃棄物にも必要ですか
マニフェストは、産業廃棄物の委託で必要になるものです。事業系一般廃棄物には、制度としてのマニフェストはありませんが、自治体によっては、収集運搬業者との契約や、処理の記録を求められることがあります。


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