浄化槽の清掃【浄化槽法】

水道法・浄化槽法

この清掃は何のためにあるのか

浄化槽では、汚水を処理する過程で、底にたまる汚泥や、水面に浮かぶスカム(油や固形物のかす)が少しずつ増えていきます。これを放っておくと、処理が追いつかなくなって汚れた水が放流されたり、悪臭や詰まりの原因になったりします。清掃は、たまった汚泥やスカムを引き抜き、槽内や装置を洗浄して、浄化槽の処理能力を取り戻すための作業です。保守点検(機器の調整)だけでは取り除けない汚れに対応します。

対象になる建物

浄化槽を設置しているすべての建物が対象です。単独処理浄化槽(みなし浄化槽)も含まれます。

清掃の頻度

  • 基本:毎年1回
  • 全ばっ気方式の浄化槽:おおむね6か月ごとに1回以上

汚泥のたまり具合は使い方によって変わるため、保守点検の結果を見て、業者から清掃の時期について助言を受けることもあります。

清掃の内容(国の技術上の基準)

清掃の方法は、国の技術上の基準で定められています。主な内容は次のとおりです。

  • 汚泥・スカムの引き出し:槽の種類ごとに、「全量」を抜く部分と「適正量」を抜く部分が決められています。たとえば、沈殿分離室や、嫌気ろ床槽の第1室などは全量を引き出します。微生物が働く部分は、処理に必要な微生物を残すため、適正量にとどめます。
  • 洗浄:引き出した後、必要に応じて装置や配管、スクリーンなどを洗浄・掃除します。洗浄に使った水は引き出します。
  • 張り水:清掃後に槽へ水を張る際は、水道水などを使います(一部の槽では、洗浄に使った水を張り水に使える場合があります)。
  • 汚泥の処理:引き出した汚泥やスカムが適正に処理されるよう、必要な措置をとります。

誰が清掃するのか

清掃の義務を負うのは、浄化槽管理者(所有者など)です。清掃には、汚泥を吸い上げるバキュームカーなどの専用設備が必要で、引き抜いた汚泥も適正に処理しなければなりません。そのため実際には、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託するのが一般的です。清掃を業として請け負うには、この許可が必要です。

保守点検業者と清掃業者が別の会社になることも多いため、点検の結果と清掃の時期をうまく連携させることが大切です。

記録の保存

清掃の記録を作成し(委託した場合は清掃業者から交付を受け)、3年間保存します。記録は、毎年の法定検査(11条検査)の書類検査でも確認されます。

関連する点検・検査

根拠となる法令

浄化槽法第9条(清掃の技術上の基準)、第10条(浄化槽管理者の義務)、第35条(浄化槽清掃業の許可)と、環境省関係浄化槽法施行規則第3条(技術上の基準)・第5条(記録)・第7条(全ばっ気方式の回数)に定められています。

違反した場合

清掃が技術上の基準どおりに行われていない場合、都道府県知事から改善措置や、10日以内の使用停止を命じられることがあります(浄化槽法第12条第2項)。この命令に違反すると、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります(同法第62条)。

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