消防用設備等の点検・報告【消防法】

消防法

この点検は何のためにあるのか

建物に設置されている消火器やスプリンクラー、火災報知機などの「消防用設備等」が、いざという時にきちんと作動するかどうかを確認するための点検です。設置しているだけでは意味がなく、定期的に点検し、その結果を消防署に報告することが法律で義務づけられています。

対象になる建物

デパート、ホテル、病院、飲食店、共同住宅、事務所ビルなど、消防法施行令別表第一に掲げられている「防火対象物」が対象です。ほとんどの建物が何らかの形で該当します。

特定防火対象物にあたる主な建物・用途

対象になる建物の中でも、とくに不特定多数の人が出入りする建物は「特定防火対象物」として扱われ、報告の頻度が1年に1回と、より短くなります。代表的な区分は以下のとおりです(消防法施行令別表第一による)。

区分 該当する建物・用途の例
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
(2) キャバレー、ナイトクラブ、遊技場、ダンスホール、性風俗関連特殊営業の店舗、カラオケボックス
(3) 料理店、飲食店
(4) 百貨店、マーケットなどの物品販売店舗、展示場
(5)イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6) 病院、診療所、助産所、老人ホームなどの福祉施設、保育所、幼稚園、特別支援学校
(9)イ 蒸気浴場・熱気浴場(サウナなど)
(16)イ 複合用途ビルのうち、上記いずれかの用途を含むもの
(16の2) 地下街
(16の3) 準地下街

これら以外の建物(事務所ビル、共同住宅、倉庫、工場など)は「非特定防火対象物」となり、報告は3年に1回で足ります。なお、複合ビルなど実際の判定が難しいケースもあるため、正確な区分は所轄の消防署に確認するのが確実です。

点検の頻度

  • 機器点検:6か月に1回(外観や機能を簡易的に確認)
  • 総合点検:1年に1回(実際に作動させて総合的な機能を確認)

報告の頻度

  • 特定防火対象物(デパート・ホテル・病院など不特定多数が出入りする建物):1年に1回
  • 非特定防火対象物(事務所・共同住宅など):3年に1回

点検結果は、建物の所在地を管轄する消防長または消防署長に報告します。

点検できる人

次のいずれかに当てはまる建物は、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させなければなりません。

  • 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
  • 延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物のうち、消防長または消防署長が火災予防上必要があると指定したもの
  • 特定用途(飲食店・物販店・ホテル・病院など)の部分が地階や3階以上にあり、そこから地上に通じる階段が1つしかない建物(屋外階段など避難上有効な構造の場合を除く)

それ以外の建物では、防火対象物の関係者(オーナーなど)が自分で点検することも認められています。資格については「消防設備士とは?」「消防設備点検資格者とは?」の記事をご覧ください。

報告書は誰が作って出すのか

点検結果を報告する義務があるのは、建物の関係者(所有者・管理者・占有者)です。点検の結果は「維持台帳」に記録しておく必要もあります。

業界では、点検業者が報告書を作成し、オーナーの名前で消防署に提出まで代行するやり方も多く見られてきました。しかし、消防庁は令和7年(2025年)2月の通知で、行政書士でない者が、報酬を得て、関係者に代わって提出書類を作成することは、行政書士法違反に該当する可能性があるとして、消防の窓口で注意喚起するよう求めています。点検業者が作成できるのは、自ら行った点検の結果(点検票など)であり、報告書そのものは、関係者が自ら作成するか、行政書士に依頼するのが原則です。報告書の作り方や出し方について、オーナー・管理会社・点検業者の間で、改めて確認しておくことをおすすめします。

根拠となる法令

消防法第17条の3の3、消防法施行令第36条(資格者による点検が必要な建物)、消防法施行規則第31条の6(点検・報告の期間)、および消防法施行令別表第一に定められています。正確な条文は、上記のe-Gov法令検索のリンク先で確認できます。

違反した場合

  • 点検結果を報告しなかった場合、または虚偽の報告をした場合:30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第11号)
  • 消防用設備等が基準どおりに維持されておらず、消防長・消防署長からの維持に必要な措置の命令に違反した場合:30万円以下の罰金または拘留(同法第44条第12号)
  • 必要な消防用設備等を設置せず、設置の命令に違反した場合:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(同法第41条第5号)

現場から:消防設備点検の実際

ビルメンテナンスの現場責任者としての経験から、実際の点検の様子をまとめます。

点検は自社と業者の両方、専有部は立ち会う

物件によって、自社で点検する場合と、消防設備の専門業者に委託する場合の両方があります。テナントの専有部分を点検するときは、私たちビルメンが立ち会っています。

一番大変なのはテナントとの日程調整

点検で一番苦労するのは、テナントとの日程調整です。営業時間や休業日、立ち入ってほしくない時間帯など、各テナントの要望を聞きながら、全体の点検日程にまとめるのが大変です。物件によっては、オーナーが各テナントへ点検のお知らせ(通達)を出してくれるので、とても助かっています。

点検でよく見つかる不良

  • 感知器の故障
  • 内装変更による未警戒:テナントの内装工事で間仕切りが増え、感知器のない区画ができてしまう
  • 煙感知器の感度試験の不良
  • 誘導灯のバッテリー不良
  • 消火器の噴射や期限切れ:台車や荷物が当たって消火器が倒れ、噴射してしまうことも
  • 消火栓ボックスの扉の開閉不良:物がぶつかって扉がゆがみ、開け閉めしにくくなる

特にテナントの内装変更は、感知器の増設が必要になることが多いので、工事の計画段階で消防設備への影響を確認しておくことが大切です。

気をつけたい点検中の失敗

  • 連動する感知器を誤って作動させ、テナントの商品を破損:感知器の作動試験で、防火シャッターと連動している感知器を誤って炙ってしまい、シャッターが降りてテナントの商品を破損したことがあります。シャッターや防火戸と連動する感知器は、煙感知器(3種)が主流だと感じていますが、区画の種類によっては、熱感知器や熱煙複合式感知器と連動するものも国の基準(昭和48年建設省告示第2563号)で認められており、実際に設置されています。煙感知器だけでなく、熱感知器にも連動しているものがある前提で確認する必要があります。点検前に、どの感知器がシャッターや防火戸と連動しているかを図面などで確認し、必要に応じて連動を停止してから試験することが欠かせません。
  • 受信機のスイッチの戻し忘れ:点検のために切り替えた受信機の点検者モード(基板についている小さなスイッチ)を、点検後に元の位置(定位)に戻し忘れたことがあります。火災のときの発報の動きそのものは変わりませんが、点検者モードのままにしておくと、いたずらをされる可能性が大きくなります。点検の最後には、受信機のスイッチがすべて定位に戻っているかを必ず確認しましょう。

現場からのメモ

消火器の交換・更新の目安

消火器の「使用期限」は、法令とメーカー基準を組み合わせて判断します。平成23年(2011年)以降に製造された消火器は、本体に「設計標準使用期限10年」の表示が義務化されています。なお、平成23年1月の規格改正より前の「旧規格」の消火器(適応火災が文字で表示され、設計標準使用期限の表示がないもの)は、消防法令で設置が義務づけられている建物では令和3年(2021年)12月31日までに交換が必要とされ、現在は設置できません。また、消火器の点検では、製造年からの経過年数に応じて次の点検が必要です(消防庁告示の点検基準)。

  • 内部・機能の点検:加圧式は製造年から3年(化学泡消火器は設置後1年)、蓄圧式は製造年から5年を経過したもの。外形に異常がなければ抜き取りで行うことができます。
  • 耐圧性能の点検(容器の水圧試験):製造年から10年を経過したもの。その後は3年ごとに行います。

ただ、現場の実感としては、内部・機能の点検や放射試験を実際に行うことはまれです。たとえば蓄圧式の消火器なら、製造から5年を過ぎて内部・機能の点検が必要になる前に、6年目に全数を新しいものへ交換したほうが、点検費用を含めたトータルコストが安くなることが多いためです。物件や点検業者によって考え方は違うので、交換と点検のどちらが得か、見積もりで比べてみるとよいでしょう。

期限を過ぎたものはもちろん、期限内であっても本体に錆・腐食・へこみ・変形が見られる場合は、速やかに新しいものへ交換してください。

消火栓ホースの耐圧性能点検・交換

屋内消火栓のホースは、製造年月から10年を経過すると「耐圧性能点検(水圧試験)」の対象になり、以降は3年ごとに実施が必要です。試験では、ホース末端に規定の水圧をかけて数分間保持し、水漏れがないかを確認します。ただし「易操作性1号消火栓・2号消火栓」の保形ホースは、この対象から除外されています。試験に不合格だった場合や、ひび割れ・劣化が見られる場合は交換が必要です。

連結送水管の耐圧性能試験

連結送水管の配管は、設置から10年を経過した時点で最初の耐圧性能試験を行い、以降は3年ごとに実施します。送水口から動力消防ポンプ等を使って送水し、規定の水圧を一定時間かけて、配管や接続部からの漏水・変形がないかを確認します。試験結果は、点検結果報告書として消防署へ提出します。

根拠・参考ページ

※点検基準は改正されることがあります。実際の点検・報告の際は、最新の消防庁告示や所轄の消防署の案内も併せてご確認ください。

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