この制度は何のためにあるのか
特定建築物ごとに、衛生的な環境を維持するための管理業務全体を監督する責任者(いわゆる「ビル管理技術者」「ビル管」)を置くための制度です。空気環境の測定、給水・排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除といった業務が、国の基準(建築物環境衛生管理基準)どおりに行われているかを確認するのが役割です。
対象になる建物
建築物衛生法上の「特定建築物」(延べ面積3,000平方メートル以上の事務所・店舗・旅館など、学校教育法第1条に定める学校は8,000平方メートル以上)が対象です。対象となる用途の詳しい一覧は「特定建築物の届出」の記事をご覧ください。
誰が選任するのか・いつまでに
選任するのは、建物の所有者(または建物全体の管理について権原を持つ人)です。建物が特定建築物として使われ始めたら、その日から1か月以内に保健所へ届出が必要で、届出書にはビル管理技術者の氏名・免状番号を書く欄があります。つまり、使用開始の時点で選任が済んでいる必要があります。
ビル管理技術者が交代したときも、届出事項の変更として、1か月以内に保健所へ届け出なければなりません。
1つの建物に1人、兼任は条件付き
ビル管理技術者は特定建築物ごとに選任するのが原則です。1人が複数の特定建築物を兼任することもできますが、その場合は、所有者が「兼任しても業務の遂行に支障がないこと」を確認しなければなりません。
ビル管理技術者の権限:意見を述べることができる
ビル管理技術者は、管理基準を守るために必要だと判断したときは、建物の所有者やテナントなど、維持管理の権原を持つ人に意見を述べることができます。意見を受けた側は、その意見を尊重しなければならないと法律に定められています。「修繕の予算がない」といった理由で基準違反の状態が放置されないようにするための仕組みです。
資格
「建築物環境衛生管理技術者免状」を持っている人から選任します。免状を取る方法は2つあります。
- 国家試験に合格する(受験には2年以上の実務経験が必要)
- 講習会の課程を修了する(受講には学歴と実務経験の条件あり)
資格の詳しい内容は「建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)とは?」の記事をご覧ください。
現場から:ビル管理技術者の実際
ビルメンテナンスの現場責任者としての経験から、実際の運用をまとめます。
ビルメン会社の社員が選任されることが多い
ビル管理技術者は、建物の所有者の社員である必要はありません。私の現場では、建物の管理を請け負っているビルメンテナンス会社(私の勤務先)の社員が選任されています。ビルメン業界では資格の保有者が比較的多いため、退職や異動で後任が見つからないといった苦労は、私の知る範囲では特にありません。
主な仕事は点検内容の確認
日常の仕事は、空気環境の測定、水質検査、清掃、防除などの点検・作業が、基準どおりに行われているかを確認することです。点検結果の記録は、保健所の立入検査で確認される帳簿書類にもなります。
保健所の立入検査で指摘されたこと
特定建築物には、保健所の職員が立入検査に来ることがあります。私の現場で実際に確認・指摘されたのは次のような点です。
- 点検の工程表(年間計画):いつ、どの点検を行うかの計画を確認されました。
- 水質検査の項目数:運用を始めて間もない時期の立入検査で、工程表の最初の水質検査が「11項目」になっていたため指摘を受けました。水質検査は16項目で行い、前回の検査で基準を満たしていた場合に限り、一部の項目を省いて11項目にできるルールです。最初の検査は前回の結果がないので、16項目で行う必要があります。詳しくは「給水の水質検査」の記事をご覧ください。
- 受水槽まわりの配管のすき間(排水口空間):受水槽の水抜管やオーバーフロー管(満水になったときに水を逃がす配管)と、下水につながる排水管との間のすき間について指摘を受けました。排水のときに水が周りに飛び散らないよう、すき間にゴムの筒が取り付けられていたためです。国の基準(建設省告示第1597号)では、受水槽の水抜管・オーバーフロー管は排水管に直接つないではならず、すき間をあけて排水する(間接排水)ことになっています。直接つながっていると、排水管が詰まったときなどに汚れた水が受水槽へ逆流するおそれがあるためです。ゴムの筒ですき間をふさいでしまうと、このすき間の意味がなくなってしまいます。飛び散りが気になる場合でも、すき間そのものは残した形で対策する必要があります。
立入検査では、書類と現場の両方が見られます。工程表や点検記録は、法令のルールと食い違いがないか事前に見直しておくと安心です。
根拠となる法令
建築物衛生法第6条(選任・意見を述べる権限)、第5条(届出)、第7条(免状)と、同法施行規則第5条(特定建築物ごとの選任・兼任の確認)に定められています。
違反した場合
ビル管理技術者を選任しなかった場合は、30万円以下の罰金の対象となります(建築物衛生法第16条第2号)。また、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合も30万円以下の罰金の対象です(同条第1号)。


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